底地という土地はどのような土地なのか
土地はそのまま放っておいては何らの価値も生み出しません。
かえって税金がかかるだけです。
土地は有効利用することで、お金を産むことになります。
土地を貸す場合には、その上に建物を所有する目的で貸す場合には、借り手側に地上権もしくは賃借権というものが出てくることになります。
建物所有を目的とした地上権および賃借権の総称を借地権と呼んでいます。
借地権の詳細は専用ホームページで紹介しています。
ただし、通常は、土地を貸してその地代をとることを目的とするために、賃借権を設定することが多くなります。建物を所有する土地の賃借に関しては、旧借地法の下で契約を取り交わしたものが多くなります。
建物はそう簡単に壊したり作ったりすることがないために、一度建築してしまうと代々に受け継がれる傾向をもっているからです。現在は、旧借地法から、新借地法ともいえる借地借家法が施行されています。
そこで、旧借地法時代に契約を結んだ場合には、更新によって、現行の借地借家法が適用になるのかといえばそうではありません。旧借地法の適用を受けることになるのです。
現行の借地借家法においては、地主の便益をも考慮した改正となっていますが、旧借地法においては、建物を保護する観点が強く、地主側に更新を拒絶するための正当な事由があったとしてもほとんどは認められません。ところで、借地権が設定されている土地のことを底地と呼んでいます。
借地権とは地上権および土地賃借権の総称だといいましたが、この借地権が土地についている場合には、当然、土地の価格が安くなります。
これは、土地所有者としては自分の所有権がある土地なのに自由に用益ができないために、土地の価格としても下がってしまうからです。
これに対して、借地権という他人の権利が一切付着していない土地のことを更地と呼んでいます。
更地は当然のことながら土地の価格は相対的に高くなります。
底地に関しては、第三者が底地を購入する場合と借地人自身が底地を購入する場合とで有効利用に違いが出てきます。
底地 買取について説明致します。
借地人が購入する場合においては、地上の建物の所有権とともに完全に土地も自分のものにできるために最も土地を有効に利用することができるようになります。底地は購入対象者がだれであるかによって、底地価格が変わるものなのです。
